【取消しに関する案内】クーリング・オフのお知らせ

  1. お客様がご契約された場合、契約書面を受領された日から20日を経過するまでは、 書面(下図参照)または電磁的記録(弊社ホームページ受付フォーム)からの申請などにより無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます)ができ、 その効力は書面または電磁的記録を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。 ただし、その契約における特定負担が再販売する商品の購入についてのものである場合において、その商品の最初の引渡しを受けた日が契約書面を受諾した日以降のときは、その商品の引渡しを受けた日が起算日となります。
  2. この場合お客様は、(1)損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。 (2)すでに引渡しがされている商品の引取りに要する費用の支払義務はありません。 (3)すでに代金もしくは対価の支払いまたは取引料の提供が行われているときは、速やかにその全額の返還を受けることができます。
  3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、 または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、 事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、 その内容について説明を受けた日から20日を経過するまでは書面または電磁的記録によりクーリング・オフをすることができます。

クーリング・オフの書面の書き方

※下記のように必要事項を記載してサミットインターナショナル宛に郵送してください。
※簡易書留等でお願いします。
※本人控え用に、はがきの両面をコピーしてください。コピーや送付記録は一緒に保管してください。
※サミットインターナショナルのご案内P13のハガキを使用することもできます。

郵便ハガキ

電磁的記録によるクーリングオフの申請

サミットインターナショナルのホームページトップからクーリング・オフアイコンをクリックして受付フォームを開き、必要事項を記入してクーリング・オフを申請してください。

契約解除の条件その他の契約に関する重要事項

クーリング・オフ期間経過後の連鎖販売契約の解除(中途解約)について

お客様(ビジネス加入者)は、クーリング・オフ期間経過後は、以下の条件により将来に向かってその連鎖販売契約の解除を行うこと、および、この連鎖販売業に関して商品を購入している場合は、当該商品の購入契約を解除することができます。

  1. M・YM・代理店の方は誰でも、書面によりいつでも連鎖販売契約を解除するとができます。この場合、当該連鎖販売契約によりご購入いただいた商品に関しては、以下の条件で返品をお受けします。
    1. 購入商品の返品ができるビジネス加入者(M・YM・代理店の方)の範囲は、当該連鎖販売契約の締結後1年以内の方(当該ビジネスを行うために必要となる最初の資格を取得した日から1年以内の方)です。
    2. 購入商品の返品が可能な商品の範囲は、次に掲げる場合を除き、販促品やサンプルなどを含む全ての商品(自家消費用を含む)です。
      1. 当該商品を再販売したとき。
      2. 当該商品を使用、または全部もしくは一部を消費したとき[当該商品の販売者(勧誘者)がお客様(ビジネス加入者)に当該商品を使用させたり、全部もしくは一部を消費させた場合を除く]。
      3. 当該商品を自らの責任でなくしたり、こわしたりしたとき。
  2. 返金額については、当社が当該返品商品を受領後速やかに、当該返品商品の購入価額から10%の解約手数料と当該返品商品の購入によりお客様がすでに受け取っている特定利益を差し引いた額をご返却します。この場合、返品に係わる費用は、お客様ご自身に負担していただきます。
  3. 商品の返品に関し、当社は連帯して当該商品によって生じる商品販売者の債務の弁済の責任を負います[返品を受けるべきビジネス加入者(勧誘したM・YM・代理店)が既にビジネス登録(M・YM・代理店登録)を解除しているなど、返品の受付が困難な場合は、当社が当該返品のお申し出をお受けします]。